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文档简介
適合性評価一日本工業規格への適合性の認証一分野別認証指針日本工業標準調査会審議(日本規格協会発行)Q1011:2019日本工業標準調査会標準第一部会土木技術専門委員会構成表●宇宇綾石木清鈴棚谷塚津早原久渡治治野田幡水木野村本川川田田辺公克知行和澄博良優光修博紀宏久之充司敬輔志公益社団法人地盤工学会(東京理科大学)一般社団法人日本建設業連合会(飛島建設株式会社)一般社団法人日本建築学会東北大学主務大臣:経济産業大臣制定:平成17.8.20改正:平成31.3.20官報公示:平成31.3.20原案作成協力者:一般財団法人日本規格協会審議部会:日本工業標準調査会標準第一部会(部会長酒井信介)密議専門委員会:土木技術専門委員会(委員会長宇治公隆)なお,日本工業規格は,工業標準化法第15条の規定によって,少なくとも5年を経過する日まてに日本工業標準調査会の密議に付され,速やかに,確認,改正又は廃止されます。Q1011:2019●1適用範囲 12引用規格 3用語及び定義 24認証の条件 25認証の申請 25.1対象規格 25.2認証の区分 25.3申請書 36初回工場審查及び初回製品試験 3 36.2初回工場審查 3 37評価 s8認証の決定 s9認証契約 s10認証書の交付 s11認証の追加又は変更 s12認証維持審査 s12.1定期的な認証維持審查 s12.2臨時の認証維持審査 s 513.1JISマ一夕等の表示 513.2付記事項の表示 s13.3表示の方法 s14認証に係る秘密の保持 615違法な表示等に係る措置 616認証の取消し 6 6附属書A(規定)初回工場審査において確認する品質管理体制 ?附属書B(参考)技術上重要な改正に関する新旧対照表 ●著作権法により無断での複製,転截等は禁止されております。Q1011:2019この規格は,工業標準化法に基づき,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日本なお,平成31年9月19日までの間は,工業標準化法第19条第1項等の関係条項の規定に基づくJISマこの規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実用新案権に関わる確認について,責任はもたない。●●日本工業規格JIS適合性評価一日本工業規格への適合性の認証一分野別認証指針(レディーミクストコンクリート)Conformityassessment—Conformityassessmentfor certificationsystemforReady-mixedconcreteproducts次に揭げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。JISA1102骨材のふるい分け試験方法JISA1103骨材の微粒分量試験方法JISA1119ミキサで練り混ぜたコンクリート中のモルタルの差及び粗骨材量の差の試JISA1145骨材のアルカリシリカ反応性試験方法(化学法)JISA1146骨材のアルカリシリカ反応性試験方法(モルタルパー法)JISA1150コンクリートのスランプフロー試験方法試験方法2Q1011:2019JISA5011-3コンクリート用スラグ骨材一第3部:銅スラグ骨材JISA5011-4コンクリート用スラグ骨材一第4部:電気炉酸化スラグ骨材JISA5041コンクリート用砕石粉JISA5308レディーミクストコンクリートJISA6201コンクリート用フライアッシュJISA6205鉄筋コンクリート用防せい剤JISA6207コンクリート用シリカフュームJISR5210ポルトランドセメントJISR5212シリカセメントJISR5213フライアッシュセメント4認証の条件高強度コンクリートは,表1の○印と○印の間の整数,及び45を超え50未満の整数を呼び強度とすることができる。3Q1011:2019表1一認証の区分認証の区分トの種類粗骨材の最大寸法mmスランブ又はスランプ呼び強度曲げ4.5普通コンク装コンクリ普通コンク20,258,10,12,OOOOO 一一OOOO一一一一一一一OOOOOOO一一一一一一一一一OOOOO一一一一一一一一一一OOOO一一一一 一一一 一一OOO一一 一5,8,10,OOOOO一一一一一一一铺装口ンク20,25,2.5,6.5一一 O軽量コンク軽量コンク8,12,15,OOOOOOOO高強度コン高強度コン20,2512,15,18,一一一O一45,50,55,一一一-一一一一一OOO一注!)荷卸し地点での値であり,45cm,50cm,55cm及び60cmはスランプフローの値である。6初回工場審査及び初回製品試験一般認証指針による。初回工場審査の範囲は,レディーミクストコンクリートを製造する工場及びレディーミクストコンクリ登録認証機関は,申請者の工場の品質管理体制の初回工場審査を実施する場合,申請者が選択し提出した品質管理実施状況説明書がJISQ1001の附属書Bに規定する品質管理体制の審査の基準(A)又は基準いることを確認しなければならない。一般認証指針による。4Q1011:2019表2ーサンプルの抜取り試験項目スランプフロー空気量強度塩化物含有量a)抜取りの時期荷卸し地点(りに到着したとき荷卸し地点(りに到着したとき荷卸し地点(りに到着じたとき又は申請者の工場出荷時b)抜取りの場所荷卸し地点()荷卸し地点()荷卸し地点(り又は申請者の工場c)抜取りの方法及びその大きさ登録認証機関が指定した運(試料採取方法)に基づいて抜き取る。登録認証機関が指定した運 (試料採取方法)及び11.2 (强度)に基づいて抜き取り,供試体を作製する。登録認証機関が指定した運搬料探取方法)に基づいて抜き取る。1)登録認証機関は,強度試験のためのサンプルの抜取りを,代表的な同一の呼び強度において行うものとする。なお,登録認証機関は,1回目の強度試験のためのサンプルの抜取り及び供試体の作製に立ち会い,その運搬方法を決定するものとする。ただし,初回工場審査の実施日に規定量のレディーミクストコンクリートの出荷がなく,2回目以降の強度試験のためのサンプルの抜取りができない場合,登録認証機関は,2回目及び3回目の強度試験のためのサンプルの抜取りの方法について申請者に指示し,申請者は,その指示に従ってサンプルの抜取りを行い,登録認証機関又は登録認証機関が指定する試験機関に送付することができる。2)認証の区分を“普通コンクリート·鋪装コンクリート”としてなお,普通コンクリート及び装コンクリートにおいて,荷卸し地点(りでサンプルの抜取りができない場合には,登録認証機関は,申請者の工場の実機(製造設備)又は試験室(繡装コンクリートに限る)におい運搬による品質変化を考慮して評価しなければならない。3)認証の区分を“軽量コンクリート”及び/又は“高強度コンクリート”としている場合で,初回製品試験を普通コンクリートの初回製品試験に饼せて行う場合,初回製品試験の実施日に軽量コンクリート及び又は高強度コンクリートの出荷がないときは,実機(製造設備)で製造したコンクリートからサンプルを抜き取ることができる。この場合,運搬による品質変化を考慮して評価しなければならない。注サンプルを抜き取り,試験する場合の荷卸し地点は,出荷先,又は登録認証機関が指定した場所を指す。登録認証機関は,JISA5308の10.2(強度)~10.6(塩化物含有量)に規定している全ての試験につい表3-初回製品試験の実施場所試験項目スランプフロー空気量強度塩化物含有量試験の実施場所荷卸し地点(り登録認証機関又は登録認証機関の指定する試験機関荷卸し地点(り又は申請者の工場注りサンプルを抜き取り,試験する場合の荷卸し地点は,出荷先,又は登録認証機関が指定した場所を指す。5Q1011:20196.3.3登録認証機関以外の試験所等の活用一般認証指針による。7評価一般認証指針による。8認証の決定一般認証指針による。9認証契約一般認証指針による。10認証書の交付11認証の追加又は変更一般認証指針による。12認証維持審査12.1定期的な認証維持審査一般認証指針による。12.1.1認証維持工場審查12.1.2認証維持製品試験取りを行い,6.3.2の初回製品試験の実施に基づき認証維持製品試験を行うものとする。一般認証指針による。13JISマーク等及び付記事項の表示一般認証指針による。13.2付記事項の表示一般認証指針による。り状)に押印又は印刷する。その他の表示事項は,一般認証指針による。6Q1011:201914認証に係る秘密の保持15違法な表示等に係る措置一般認証指針による。O●7Q1011:2019附属書Aかつ,これに基づいて適切に実施する。A.1製品の管理表A.1一製品の品質及び製品検査方法製品の品質製品検查方法1種類及び区分()a)種類及び区分b)指定事項b)スランプ又はスランプフローd)塩化物含有量5報告(),)a)レディーミクストコンクリート配合計画書及び基礎資料b)レディーミクストコンクリート納入書(共通事項)(個别事項)間の協議によって行うことを規定する。夕及び結果を出す十分な能力をもつ第三者試験機関(以下,第三者試験機関という。)”に依頼してもよい。3’容積の検査は,1回以上╱月行っていることとし,この検査を申請者の工場出荷時に行ってもよい。なお,工場出荷時に容積の検査を行う場合の単位容積質量は,空気量のロスを見込んで補正することを規定する。注(!)JIS該当品とJIS外品との区別が明確になるように管理する。●8Q1011:2019表A.1一製品の品質及び製品検査方法(続き)注)“公平であり妥当な試験のデータ及び結果を出す十分な能力をもつ第三者試験機関”は,次をいう。a)JISQ17025に適合することを,認定機関によって,認定された試験機関b)JISQ17025のうち該当する部分に適合していることを自らが証明している試験機関であり,かつ,次の1)国公立の試験機関2)公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律に基づき認定された法人の試験機関,又は一般社団法人及び一般財団法人に関する法律に基づいて設立された法人の試験機関3)その他,これらと同等以上の能力のある機関注記“その他,これらと同等以上の能力のある機関”とは,例えば,全国生コンクリート工業組合連合会が認定した共同試験場などがある。Ω)次のとおりとする。a)1で定めた種類及び区分について,標準配合を規定する。また,標準配合の変更及び修正の条件·方法を規定する。b)配合設計の基礎となる資料によって,配合設計基準を規定する。また,アルカリシリカ反応抑制対策の方法を明示し,アルカリシリカ反応抑制方法の基礎となる資料,砕石及び砕砂を用いる場合には,微粒分量の範囲を決定する根拠となる資料,並びにスラッジ水を用いる場合には,濃度管理に基づく目標スラッジ固形分率の決定根拠となる資料を備える。なお,スランプフローで管理する普通コンクリートについては,材料分離しない配合であることを確認した資料を備えていること。また,高強度コンクリートの場合には,構造体コンクリートの圧縮強度と標準養生をした供試体の圧縮強度との関係のデータを整備する。()納入時又はその後に,計量記録及び算出した単位量の記録を整備する。また,5年間計量記録を保管する。⁶)次のとおりとする。回収骨材の使用量の記録を整備する(使用している場合。)。メピウスループを表示する場合,表示内容を証明できる管理データ,試験データなどの書類を整備する。A.2原材料の管理Q1011:2019表A.2一原材料名,原材料の品質,受入検査方法及び保管方法原材料名原材料の品質受入検查方法保管方法1’次の規格に適合すエコセメントに限る。)(共通事項)左記の品質項目について次のとおり検査を行い,受け入れる。(個别事項)1”入荷の都度,確認する。b)品質セメント製造業者(りが発行する試験成績表又は第三者試験機関()の試験成績表によって,1回以上╱月,品質を確認する。セメントの製造業者が発行する試験成續表によって品質を確認している場合には,圧縮強さについては,更に1回以上/6か月,及びセメントの製造業者又は出荷場所を変更の都度,申請者の工場における試験結果,又は第三者試験機関()の試験成績表によって確認する。ただし,同一セメントの製造業者の同一出荷場所から供給を受けている複数のレディーミクストコンクリートの工場の間では,代表的試料について共同で確認し1”異なる製造業者のセメント及び╱又は異なる種類のセメントを貯藏する場合には,セメント貯蔵設備を空にするなど,セメントの混合が生じないよう処理書A(レディーミクストコンクリート用骨材)に適合するもの電気炉酸化スラグ骨材については,その製造工場から直接納入されていることを確認する,回収細骨材及び回収粗骨材については,普通コリートから回収した骨材を用いる。回収細骨材及び回収粗骨材は,微粒分量を表 (以下,新骨材という。)の微粒分量を超えないものを用いる。なお,JISマーク品以外の砕石,砕砂,スラグ骨材(電気炉酸化スラグ骨材は除く。),人工軽量骨材,砂利及び砂については,次による。a)新たな骨材製造業者(納入業者を含む。)と購入契約を行うとき,及び産地を変更する場の試験成績表りによって品質を確認する。b)購入契約以後は,表A.2.1によって品質を確認する。2”人工軽量骨材の場合には,含水率を管理する。Q1011:2019表A.2一原材料名,原材料の品質,受入検査方法及び保管方法(続き)原材料名原材料の品質受入検査方法保管方法書C(レディーミクストコンクリートの練混ぜに用いる水)に適合するもの3”a)上水道水特に行わなくてもよい。b)上水道水以外の水1回以上╱12か月,申請者の工場における試験又は第三者試験機関)の試験成績表によって品質を確認する。1回以上/12か月,申請者の工場における試験又は第三者試験機関)の試験成績表によって品質を確認する。4混和材料4.1'JISA6201に適合4”4.1”~4.7”a)銘柄(種類を含む。)入荷の都度,確認する。4.1”フライアッシュの貯藏設備には,十分な防湿対策をと4.2膨張材1回以上╱月,第三者試験機関()の試験成4.3化学混和剤4.3'JISA6204に適合績表によって品質を確認するか,又は製造業4.4防せい剤4.4'JISA6205に適合だし,化学混和剤は,1回以上/6か月,防せい剤は,1回以上/3か月,第三者試験機関う)の試験成續表によって品質を確認する4.5高炉スラグ微粉末か,又は製造業者の試験成續表によって品質を確認する。4.5”高炉スラグ微粉末の貯蔵設備には,十分な防湿対策異なる製造業者の高炉スラグ微粉末を貯蔵する場合には,4.7砕石粉高炉スラグ微粉末貯蔵設備を空にするなど高炉スラグ微粉末の混合が生じないよう処理する。4.7”砕石粉の貯蔵設備には十分な防湿対策をとる。Q1011:2019表A.2-原材料名,原材料の品質,受入検査方法及び保管方法(続き)原材料名原材料の品質受入検查方法保管方法4.84.1~4.7以外の混和材料(混和材及び混和剂)4.9付着モル夕ル及びスラッジ水に用いる安定剤4.8⁷コンクリート及び鋼材に有害な影響を及ほさず,所定の品質及びその安定性が確かめられているもので,購入者からの指定があるもの。なお,塩化物イオン量及び全アルカリ量は,必ず規定する。4.9'JISA5308の附属書D(付着モルタル及びスラッジ水に用いる安定剂)に適合す4.8”a)銘柄(種頻を含む。)入荷の都度,確認する。1回以上╱月,第三者試験機関()の試験成績表によって品質を確認する。ただし,コンクリート及び鋼材に有害な影響を及ぼさないことが一般に認知されている場合には,製造業者の試験成績表によって品質を確認す4.9”a)銘柄(種類を含む。)入荷の都度,確認する。1回以上╱月,第三者試験機関()の試験成績表によって品質を確認する。ただし,コンクリート及び鋼材に有害な影響を及ぼさないことが一般に認知されている場合には,製造業者の試験成績表によって品質を確認す一申請者の工場で製造する製品の種類及び区分格で規定する。一使用する原材料は,製造業者名,又は納入業者名(骨材に限る。),種類(砕石,砕砂,砂利及び砂の場合は産地を含む。)及び品質について規定する。一受入頻度が規定する検査頻度の間隔より長い場合には,入荷の都度、受入検査を実施する,注()セメント製造業者とは,購入者に対して,セメントの品質上の責を負う立場にある者を指す。()表A.1の注)に同じ。()骨材の製造業者(納入業者を含む。)が第三者試験機関)に依頼した試験成績表は,原本又は第三者試験機関()が原本と相違ない旨証明したもの(副本)だけとし,原本をコピーしただけのもの[骨材の製造業者(納入業者を含む。)が原本と相違ない旨証明したものを含む。]は,認めない。なお,骨材を骨材の製造業者から直接購入せずに,納入業者から購入している場合,骨材が当該骨材の製に確認できるようにしなければならない。また,納入業者が行うサンプリングは,电請者の工場への納入経路における荷揚げ場所のほか骨材堆積場で行ってもよい。●Q1011:2019品質項目骨材の種類天然骨材砕石砕砂砂利砂その他その他一一①種類②外観③JISマ一夕確認入荷の都度一入荷の都度一一一④絶乾密度⑤吸水率⑥粒度⑦粗粒率(粒度だけに適用)⑧膦接するふるいに留まる量一一一一⑨粒形判定実積率一一⑩微粒分量(微粒分多砂)一(鋪装コンクリートに適用)一②アルカリシリカ反応性()③安定性一一一(墙化物量の多い砂)一一一一⑥粘土塊量一一一一⑦酸化カルシウム(CaOとして)一一一一一⑧全硫黄(Sとして)一一一一一一⑨三酸化硫黄(SO₃として)一一一一一一一一一一一一の金属鉄(Feとして)一一一一一一②酸化マグネシウム(MgOとして)一一一一一一单位容積質量一一一一一一みコンクリートとしての圧縮強度四コンクリートとしての単位容積質量一一一一一一⑥强熱减量一一一一一一②浮粒率一一一一一二四墟基度(CaO/SiO₂として)一一一一一一四不純物一一一一一一0環境安全品質一一一一凡例(試験頻度)W:1回以上ノ週2W:1回以上/2週1:1回以上╱月3:1回以上/3か月6:1回以上/6か月12:1回以上╱12か月36:1回以上/36加月(試験機関)a:申請者の工場b:申請者の工場又は骨材製造業者(納入業者を含む)が,第三者試験機関(りへ依頼した試験成續表(う)c:骨材製造薬者の試験成續表Q1011:2019表A.2.1一骨材の受入検查方法(続き)品質項目骨材の種類高炉スラグ粗骨材高炉スラグ細骨材粗骨材細骨材その他その他その他JISマーク品その他①種類②外観入荷の都度一a入荷の都入荷の都一入荷の都一入荷の都一④絶乾密度⑤吸水率⑥粒度⑦粗粒率⑧膦接するふるいに留まる量一一一一一一一一⑨粒形判定実積率一一一一一一一一⑩微粒分量(のすりへり減量鋪装コンク一一(鋪装コンク一②アルカリシリカ反応性(²)一一一一③安定性一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一⑩粘土塊量一一一一一一一⑩酸化カルシウム(CaOとして)⑨三酸化硫黄(SO₃として)一一一⑩全鉄(FeOとして)一一一一②酸化マグネシウム(MgOと一一一3单位容積質量みコンクリートとしての圧縮强度四コンクリートとしての単位容積質量一一一一一一一一一一一一一一一一②浮粒率一一一一一一一一四填基度(CaO/SiO₂として)一一一一一一一四不純物一一一一一一一0環境安全品質66666666凡例(試験頻度)W:1回以上ノ週2W:1回以上/2週1:1回以上╱月3:1回以上/3か月6:1回以上/6か月12:1回以上/12加月36:1回以上/36か月(試験機閃)a:申請者の工場b:申請者の工場又は骨材裂造業者(納入業者を含む)が,第三者試験機関(りへ依頼した試验成績表)c:骨材製造薬者の試験成績表表A.2.1一骨材の受入検査方法(続き)品質項目骨材の種類銅スラグ細骨材電気炉酸化スラグ粗骨材電気炉酸化スラグ細骨材その他①種類②外観入荷の都度一a④絶乾密度⑤吸水率⑥粒度⑦粗粒率⑧降接するふるいに留まる量一二一二⑨粒形判定実積率一一一⑩微粒分量(一一(鋪装コンクリートに適用)一②アルカリシリカ反応性(²)③安定性一一一一④塩化物量(NaClとして)一一⑤有機不純物一一一一⑩粘土塊量一一一一⑩酸化カルシウム(CaOとして)⑧全硫黄(SとLて)一二⑨三酸化硫黄(SO₃として)一一2全鉄(FeOとして)②金属铁(FeとLて)一一一一②酸化マグネシウム(MgOとして)一一②单位容積質量②コンクリートとしての圧縮強度らコンクリートとしての単位容積質量一一一一强熱减量一一二二②浮粒率一一一一②塩基度(CaO/SiO₂として)一一②不純物一一一一0環境安全品質66凡例(試験頻度)W:1回以上ノ週2W:1回以上/2遇1:1回以上╱月3:1回以上/3か月6:1回以上/6か月12:1回以上/12か月36:1回以上36か月(試験機関)a:申請者の工場b:申請者の工場又は骨材製造業者(納入業者を含む)か、第三者試験機関りへ依頼した試験成績表()c:骨材製造業者の試験成續表Q1011:2019表A.2.1一骨材の受入検査方法(続き)品質項目骨材の種類人工軽量骨材コンクリート用再生骨材H粗骨材細骨材再生粗骨材H再生細骨材H一一①種類②外視入荷の都度一a一入荷の都度一a入荷の都度—a④絶乾密度⑤吸水率(絶乾密度だけに適用)⑥粒度⑦粗粒率⑧隣接するふるいに留まる量一一一⑨粒形判定実積率一一⑩微粒分量のすりへり減量(繡装コンクリートに適用)一⑫アルカリシリカ反応性(²)一(③安定性一一一一一⑩粘土塊量一一一一一一⑧全硫黄(Sとして)一一一一⑩三酸化硫黄(SO₃として)一一一一一一一一②酸化マグネシウム(MgOとして)一一一一必单位容積質量一一一一みコンクリートとしての圧縮強度四コンクリートとしての単位容積質量一26强熱减量-一②浮粒率一一一⑧墟基度(CaO/SiO₂として)二一一四不純物二一0環境安全品質一一一一凡例(試験頻度)W:1回以上ノ週2W:1回以上/2週1:1回以上╱月3:1回以上/3か月6:1回以上/6か月12:1回以上╱12か月36:1回以上36か月(試験機関)a:申請者の工場b:申請者の工場又は骨材製造業者(納入業者を含む)か,第三者試験機関(りへ依頼した試験成績表(⁵)c:骨材製造業者の試験成績表Q1011:2019⁶)()内は,環境安全形式検査の頻度を示す。A.3製造工程の管理●Q1011:2019表A.3一工程名,管理項目,品質特性,管理方法及び検工程名管理項目品質特性管理方法及び検査方法a)細骨材の粗粒率b)粗骨材の粗粒率又は実積率c)回収細骨材及び回収粗骨材の置換率(使用している場d)スラッジ固形分率及びスラッジ水の濃度(使用している場合)e)細骨材の表面水率(人工軽量骨材の場合は含水率)f)粗骨材の表面水率(人工軽量骨材の場合は含水率)g)単位水量(高強度ョンクリh)再生骨材Hとその他骨材とを件用する場合の使用比率(共通事項)a)次に規定する管理項目及び品質特性についての記録をとる。b)検査方式,不良品(不合格ロット)の措置などを定め,実施する。(個别事項)1”(り細骨材の粗粒率,粗骨材の粗粒率又は実積率,回収細骨材及び回収粗骨材の置換率,スラッジ固形分率及びスラッジ水の濃度,安定剤の使用方法,細骨材の表面水率(人工軽量骨材の場合には,含水率),粗骨材の表面水率(人工軽量骨材の場合には,含水率),単位水量(高強度コンクリートの場合),再生骨材Hとその他骨材を件用する場合の使用比率。c)A方法は,回収骨材の置換率が5%以下となるように,新骨材に添加する。回収骨材の新骨材への添加は,新骨材のベルトコンベアによる運搬中に回収骨材をホッパから引き出して上乗せする方法,又は新骨材を,ホッパを介してべルトコンベアで貯蔵設備に運搬する際に,新骨材をホッパに投入するごとに回収骨材をショベルなどで添加する方法のいずれかによる。回収細骨材及び回収粗骨材の置換率の管理は,1日を管理期間として記録する。ただし,1日のコンクリートの出荷量が100m³に満たない場合には,出荷量がおよそ100m³に達する日数を1管理期間とする。なお,新骨材に回収骨材をショベルなどで添加する場合は,回収骨材の偏在を防止するため,新骨材が入荷する際に回収骨材を一度に添加せず,数回に分けて添加するなどの,偏在防止対策を施した作業方法を確立する。B方法は,専用の設備で貯蔵,運搬,計量して用いる場合であり,細骨材及び粗骨材の目標回収骨材置換率の上限をそれぞれ20%とすることができる。この場合,回収骨材の計量値は,バッチごとに管理し,記録する。Q1011:2019表A.3一工程名,管理項目,品質特性,管理方法及び検査方法(続き)工程名管理項目品質特性管理方法及び検査方法計量2’a)計量方法b)計量精度(動荷重)c)計量値及び単位量の記録d)リサイクル材の計量値(表示している場合)2”動荷重a)計量方法()c)計量印字記録装置を有しない場合は,計量値の計量読取記録による。d)リサイクル材の計量値3練混ぜ3’a)練混世方法b)練混ぜ時間c)練混ぜ量3”3)空気量4)塩化物含有量3”)練混ぜ量,強度,スランプ又はスランプフロ一,空気量及不塩化物含有量4運搬4’運搬時間4”運搬時間(●Q1011:2019注(り細骨材の粗粒率,粗骨材の粗粒率又は実積率,スラッジ固形分率及びスラッジ水の濃度,安定剤の使用方法,骨材の表面水率(人工軽量骨材の場合は含水率)及び単位水量びに細骨材の粗粒率,骨材の表面水率及び単位水量の測定方法は,次のとおりとする。1)測定頻度1.1)細骨材の粗粒率1回以上ノ週1.2)粗骨材の粗粒率又は実積率1回以上╱週1.3)スラッジ固形分率及びスラッジ水の濃度一スラッジ固形分率スラッジ固形分率は,スラッジ水の濃るもの,又は始業時に精度を確認した自動濃度計によるものでもよい。)とスラッジ水の計量值とから固形分量を求め,それをはかり取ったセメント量で除して求める。スラッジ水を用いる場合は,終業時までにスラッジ固形分率を計算し,確認する。ただし,スラッジ固形分率を1%未満で使用する場合は,最大のスラッジ固形分率となる配合について,1回以上╱日,かつ,濃度調整の都度,スラッジ固形分率が1%未満であることを確認すればよい。なお,JISA1806のスラッジ水の濃度試験に用いる,スラッジ水濃度換算係数は,3か月に1回の頻度で見直すこととする。一スラッジ水の濃度·バッチ濃度調整方式1回以上╱日,かつ,濃度調整の都度·連続濃度測定方式使用の都度自動濃度計で測定1.4)安定剤の使用方法JISA5308の附属書G(安定化スラッジ水の使用方法)による。1.5)細骨材の表面水率(人工軽量骨材の場合は含水率)1回以上╱午前,1回以上╱午後(人工軽量骨材の場合には,1回以上╱使用日,高強度コンクリートの場合には,始業前,1回以上╱午前,1回以上╱午後)1.6)粗骨材の表面水率(人工軽量骨材の場合は含水率)必要の都度(人工軽量骨材及び再生粗骨材Hの場合には,1回以上╱使用日)1.7)B方法による回収骨材の表面水率の管理は,細骨材は1回以上╱午前,1回以上╱午後,粗骨材は必要の都度,行う。1.8)单位水量1回以上╱日(高強度コンクリートの場合)2)細骨材の粗粒率の測定方法細骨材の粗粒率の測定方法は,JISA1102又はこれに代わる合理的な試験方法による。3)骨材の表面水率の測定方法3.1)細骨材の表面水率の測定方法は,JISA1111,JISA1125,JISA1802,又は連続測定が可能な簡易試験方法による。ただし,再生細骨材Hの表面水率の測定方法は,JISA1111又はJISA1125による。3.2)粗骨材の表面水率の測定方法は,JISA1803又はこれに代わる合理的な試験方法による。4)単位水量の測定方法は,トラックアジテータ1台分のコンクリートの計量値と当該コンクリートに用いた骨材の実測表面水率とによって算出するか又は合理的な試験方法による。●Q1011:2019表A.3一工程名,管理項目,品質特性,管理方法及び検査方法(続き)注(1)骨材の場合には,細骨材,粗骨材又は粒度の異なる骨材を,回収水を使用する場合には,区分の異なる水を,AE剤(空気量調整剂)を使用する場合には,主となる化学混和剤を累加計量してもよい。2)動荷重は,1回以上╱月行う。3)検查方法は,任意の連続した5バッチ以上について,各計量器別に行う。1か月で連続5パッチに満たない計量器については,使用の都度,動荷重の検査を行う.なお,検査は,各計量器の計量値と印字記録値との差を確認し,修正した自動印字記録装置によって行4)累加計量の場合の合否の判定は,次による。4.1)同一種類の異なる粒度の細骨材の累加計量及び異種類の細骨材の累加計量並びに同一種類の異なる粒度た材料との合計値”とについて,それぞれ合否の判定を行う。4.2)細骨材に粗骨材(又は粗骨材に細骨材)を累加する場合には,“細骨材(又は粗骨材)の計量値”と“粗骨材(又は細骨材)の計量値”とについて,それぞれの合否の判定を行う。4.3)水の累加計量においては,“最初の材料の計量値を目視で確認し,次に累加した材料の合計值”について,合否の判定を行う。4.4)化学混和剤にAE剤(空気量調整剤)を累加する場合には,“化学混和剤の計量値”と“AE剤(空気量調整剤)を累加した合計値”とについて,それぞれ合否の判定を行う。)管理項目は,次のとおり行っており,かつ,品質特性の検査方法·検査頻度は,次のとおりとする。1)同一のバッチに異なる製造業者又は種類のセメントを用いて練り混ぜてはならない。2)同一のバッチに異なる製造業者の高炉スラグ微粉末を用いて練り混ぜてはならない。3)容積は,全バッチについて目視などによっておおよその量を確認していること。4)品質特性の各項目を試験するための試料は,ホッパ又はトラックアジテータから採取する。トラックアジテータから試料を採取する場合には,JISA5308の10.1(試料採取方法)による。試験のための試料を採取することで,JISA5308の簡条6(容積)の規定を満足できないおそれのある場合は,対象のパッチの練混ぜ量を採取する量の分だけ割増すか,試験に使用しなかったフレッシュコンクリートをトラックアジテータへ戻すなどの方法を確立して,荷卸し地点で納入書に記載された容積を下回らないように管理する。5)強度は,代表的な配合について1回以上/日JISA5308の10.2(強度)に基づく方法,JISA1805又はこれに代わる合理的な方法によって行う。ただし,代表的な配合がない場合には,任意の配合について行う.なお、呼び強度が異なるものを含む場合の管理は,強度比を用いて一元化してもよい.6)スランプは,全パッチについて目視などによる確認を行い,かつ,JISA1101による場合には,1回以上午前,1回以上╱午後測定を行う。のスランプフローは,1回以上/午前,1回以上/午後JISA1150によって行い,材料分離がないことを目視などによって確認する。8)空気量は,1回以上╱午前,1回以上ノ午後測定する。9)塩化物含有量は,次のとおり測定する。9.1)海砂及び塩化物量の多い砂並びに海砂利を使用している場合,再生骨材Hを使用している場合及び普通エコセメントを使用している場合には,1回以上ノ日行う。9.2)9.1)以外の骨材を使用し,かつ,JISA6204のⅡ種を使用している場合には,1回以上ノ週行う、9.3)9.1)以外の骨材を使用し,かつ,9.2)以外の混和材料を使用している場合には,1回以上ノ月行う。10)普通コンクリートで付着モルタルを再利用する場合は,JISA5308の9.6(トラックアジテータのドラム内に付着したモルタルの取扱い)による。運搬時間は,レディーミクストコンクリート納入書の“納入時刻”の着時刻と発時刻との差による。A.4設備の管理21Q1011:2019設備名管理方法1製造設備a)セメント貯蔵設備b)骨材の貯蔵設備及び運搬設備c)プレウェッティング設備(人工軽量骨材及び再生骨材Hに適用)d)混和材料貯蔵設備e)バッチングブラント1)貯蔵ビン2)材料計量装置3)計量印字記録装置(使用している場合)Dスラッジ水の濃度調整設備(使用している場合)g)安定化スラッジ水の製造設備(使用している場合)h)ミキサi)コンクリート運搬車j)洗車設備k)回収骨材の洗浄·分級設備(使用している場合)(共通事項)製造設備及び検査設備は,該当JISに規定された品質を確保するのに必要(個别事項)1’製造設備は,該当JISに規定された品質を確保するのに必要な性能をもなお,次の製造設備は,次の事項を満足するものとする。b)’骨材の貯藏設備日常管理ができる範囲内に設置する。また,高強度ュンクリートを製造する場合は,上屋を設けていること。c)’プレウェッティング設備出荷前日までにブレウェッティングを終了でき,表面水率を安定するための方法を講じたものとする。1)’貯藏ビン通常,各材料のための別々の貯藏ピンを備える。ただし,材料貯藏設備から計量器に直送できる形式の場合には,貯蔵ビンは2)’材料計量装置分銅,電気式校正器などによって1回以上/6か月の頻度で,各計量器の静荷重検査を行う。は,国公立試験機関(計量法によって指定された機関を含む。)の検査を1回以上╱2年に受けているものを使用する。3)’計量印字記録装置計量値が正しく記録されていることを,1回以上/12か月の頻度で,読取値と印字記録値とを検証する。h)’ミキサ1回以上/12か月,JISA1119に基づく練混ぜ性能検査を行う。i)³コンクリート運搬車コンクリート運搬車は,1回以上/3年の頻度で,性能検査を行う。k)’回収骨材を使用している場合には,骨材を洗浄·分級する設備をもっ●Q1011:2019設備名管理方法2検査設備a)骨材試験用器具1)試し練り試験器具2)供試体用成形器具3)恒温養生水槽4)圧縮強度試験機5)スランプ測定器具6)スランプフロー測定器具7)空気量測定器具8)塩化物含有量測定器具又は装置10)ミキサの練混ぜ性能試験用器具c)スラッジ水の濃度測定器具又は装置なお,コンクリート試験用器具·機械は,次の事項も満足するものとすb)'2)’繰返し使用する型棒の場合は,1回以上ノ12か月の頻度で,検査を行う。また,高強度コンクリートを製造している場合は,研磨機を管理すること。4)’圧縮強度試験機頷装コンクリートを製造している場合には,曲げ強度試験ができるようになっているか,又は曲げ試験専用の試験機8)’塩化物含有量測定器具又は装置塩化物含有量測定装置の場合は,第三者機関によって1回以上/12か月の頻度で,校正を行う()。c)`スラッジ水の濃度測定器具又は装置の精度確認は,1回以上/3か月の注い塩化物含有量測定装置製造者による校正,又は第三者試験機関らで行ってよい。)表A.1の注)に同じ。A.5.1製造工程の外注製造工程の外注を行う場合には,外注先の選定基準,外注内容,外注手続,管理基準などを社内規格で具体的に規定し,表A.3に示す各項目について,外注先と契約を取り交わすなどして適切に実施する。試験の外注を行う場合には,外注先の選定基準,外注内容,外注手続,試験結果の処置などについて社内規格で具体的に規定し,かつ,これに基づいて適切に実施する。次の事項について,社内規格で具体的に規定し,かつ,これに基づいて適切に実施する。b)苦情処理の方法●附属書B01011:2019技術上重要な改正に関する新旧対照表01011:2019現行規格(nSQ1011:2019)旧規格(JISQ1011:2014)改正理由簡条番号及び題名内谷簡条番号及び題名内容5.2認証の区分ただし,高強度コンクリートは,表1の口印とO印の間の整数,及び45を超え50未满の整数を呼が強度とすることができる:JISA5308に合わせた。5.2認証の区分表1認証の区分普通コンクリートスランプ又はスランプフロー!スランプフロー45cm:呼び強度27~45スランプフロー50cm:呼び強度33~45スランプフロー55cm:呼び強度36~45スランプフロー60cm:呼び強度40~45JISA5308に合わせ,スランプフローの区分を追加した。5.2認証の区分表1認証の区分軽量コンクリートスランプ又はスランプフロー(りスランプの区分:8,12,15,18,21cm同左軽量コンクリートスランプ又はスランプフロー(!スランプの区分:8,10,12,15,18,21cm除した。5.2認証の区分表1認証の区分高強度コンクリートスランプ又はスランプフロー()スランプフローの区分:45,50,55,60cm同左高強度ョンクリートスランプ又はスランプフロー()スランプフローの区分:50,60cmJISA5308に合わせ,スランプ10cmを削除し,スランプ12,21cm,スランプフロ6.2.1初回工場審查の方法登録認証機関は,申請者の工場の品質管理体制の初回工場審査を実施する場合,申請者が選択し提出した品質管理実施状況説明書がJISO1001の附属書Bに規定する品質管理体制の審査の基準(A)又は基準(B),及びこの規格の附属書Aに規定する品質管理体制に基づいてを確認しなければならない。同左登録認証機関は,申請者の工場(認証の対象か複数の工場の場合は,それらの全てを含む。)の品質管理体制の初回工場審査を実施する場合,申請者が選択し提出した品質管理実施状況説明書がJISQ1001の附属書Bに規定する品質管理体制の審査の基準(A)又は基準(B),及びこの規格の附属書Aに規定する品質管理われていることを確認しなければならない。ロットの管理は工場ごとであるため,この規定は事例もなく今後も発生し得ないことから削除した。旧規格(JISQ1011:2014)改正理由簡条番号及び題名内容简条番号及び題名内容プルの抜取b表2の場所荷卸L地点(同左荷卸し地点現状を考慮し,サンプルの抜取り場所としての“荷卸し地点”か,JISA5308で用いる“荷卸し地点”に限定できないため,注によって明解にした。注(りサンプルを抜き取り,試験する場合の荷卸し地点は,出荷先,又は登録認証機関プルの抜取6表2d)その他削除同左1)登録認証機関は,認証に含まれる工場が複数ある場合には,それぞれの工場ごとに,及び認証の区分ごとにサンプルを抜き取ることとするが,複数の工場の技術的生産条件が同一であると判断する場合には,これら複数の工場を代表するサンプルとして抜き取ることができる。ロットの管理は工場ことであるため,この規定は事例もなく今後も発生し得ないことから削除した。ブルの抜取b表2d)その他2)認証の区分を“普通コンクリート·鋪装コンクリート”としている場合,登録認証機関は,普通コンクリート及び鋪装コンクリ一トそれぞれについてサンブルを抜き取ることとする。また,普通コンクリートでスランプ及びスランプフローを認証範囲としている場合は,それぞれについてサンプルを抜き取ることとする。なお,普通コンクリート及び鋪装コンクリートにおいて,荷卸し地点山でサンプルの抜取りができない場合には,登録認証機関は,申請者の工場の実機(製造設備)又は試験室(繡装ョンクリートに限る)において製造したコンクリートからサンプルを抜き取ることができる。ただし,工場の実機による製造の場合には,運搬による品質変化を考慮して評価しなければならな同左31認証の区分を“普通コンクリート·鋪装コンクリート”としている場合,登録認証機関は,普通コンクリート及び鋪装コンクリなお,鋪装コンクリートにおいて,荷卸し地点でサンプルの抜取りができない場合には,登録認証機関は,申請者の工場の実機(製造設備)又は試験室において製造したコンクリートからサンプルを抜き取JISA5308に合わせ,普通コンクリートでスランプとスランプフローとの両方を認証申請した場合を明確にした。また,出荷先の現地で抜き取り,試験できない場合のコンクリートの種類及び方法を明確にしQ1011:2019Q1011:2019Q1011:2019Q1011:2019現行規格(JISQ1011:2019)旧規格(JISQ1011:2014)改正理由簡条番号及び題名内容簡条番号及题名内容6.3.2初回製品試験の実施表3スランプスランプフロー空気量荷卸し地点山同左スランプスランプフロー空気量荷卸し地点出荷先の現地で抜き取り,試験できない場合の対応を明確にした。注のサンプルを抜き取り,試験する場合の荷卸し地点は,出荷先,又は登録認証機関が指定した場所を指す。の方法台ことに,レディーミクストコンクリートの納入書(送り状)に押印又は印刷する。同左ィーミクストコンクリートの納入書(送り状」に押印又は印刷する。明確にした。表A.12’注()b)削除同左1)中小企業近代化促進法(又は中小企業近代化資金等助成法)に基づく構造改善計画等によって設立された共同試験場中小企業近代化促進法(及び中小企業近代化資金等助成法)の廃止により,実態に合2)公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律に基づき認定された法人の試験機関,又は一般社団法人及び一般財団法人に関する法律に基づいて設立された法入の試験機関同左3)民法第34条によって設立を認可された機関同条が廃止され,新法が制定され移行されたため,修正した。3)その他,これらと同等以上の能力のある機関力のある機関”とは,例えば,全国生コンクリート工業組合連合会が認定した共同試験場などがあ同左4)その他,これらと同等以上の能力のある機関中小企業近代化促進法(及び中小企業近代化資金等助成法)の廃止により,実態に合附属書A表A.1なお,スランプフローで管理する普通コンクリートについては,材料分離しない配合であることを確認した資料を備えていること。また.高強度コンクリートの場合には,構造体コンクリートの圧縮強度と標準養生をした供試体の圧縮強度との関係のデータを整備する,同左なお,高強度コンクリートの場合には,構造体コンクリートの圧縮強度と標準養生をした供試体の圧縮強度との関係のデータを整備すJISA5308の改正に対応できるように規定現行規格(JISQ1011:2019)旧規格(JISQ1011:2014)改正理由簡条番号及び題名内容简条番号及び題名内容附属書A表A.15報告注(5)スラッジ水の管理記録(安定剤を用いる場合は,その管理記録を含む。)を整備する(使用している場合。)。回収骨材の使用量の記録を整備する(使用している場合。〉。メビウスループを表示する場合,表示内容を証明できる管理データ,試験データなどの書類を整備する。同左スラッジ水の管理記録を整備する(使用している場合。)。回収骨材の使用量の記録を整備する(使用している場合。)。JISA5308の改正に対応できるように規定附属害A表A.21”b)品質セメント製造業者(りが発行する試験成績表又は第三者試験機関()の試験成績表によって,1回以上╱月,品質を確認する。同左1”b)品寶セメントの製造業者が発行する試験成績表又は第三者試験機関りの試験成績表によって,1回以上╱月品質及びそのばらつきを確認する。セメントの製品規格に標準偏差の規定がなく,製造業者の試験表にもパッチ生産品の場合は標準偏差が算出できないものもあるなど,セメントだけに標準偏差を加味して受入基準にすることが適切でないことから,“ばらつき”について削除した。注()セメント製造業者とは,購入者に対して,セメントの品質上の貴を負う立場にある者を指す。JISQ1012に整合させ,明確にした。1”異なる製造業者のセメント及びノ又なる種類のセメントを貯蔵する場合には,セメント貯蔵設備を空にするなど,セメントの混合が生じないよう処理する。同左1”異なるセメントの製造業者のセメントを貯蔵する場合には,セメント貯蔵設備を空にするなどセメントの混合が生じないよう処理すJISA5308の改正に対応できるように規定表A.24.7砕石粉4.7砕石粉4.7’JISA5041に適合するもの4.7”砕石粉の貯藏設備には十分な防湿対策を砕石粉の対応を明確にした。附属書A表A.24.9付着モルタル及びスラッジ水に用いる安定剤4.9’JISA5308の附属害D(付着モルタル及びスラッジ水に用いる安定剤)に適合するもの4.8付着モルタル安定剤4.8'JISA5308の附属書D(トラックアジテー夕のドラム内に付着したモルタルの使用方法)に適合するものJISA5308の改正に対応できるように規定Q1011:2019Q1011:2019端9S殪行d9什現行規格(JISQ1011:2019)改正理由簡条番号及题名内容簡条番号及び題名内容附属書A表A.2.1品質項目②アルカリシリカ反応性注²)安全と認められる骨材を使用する場合に適用する。…同左②アルカリシリカ反応性(安全と認められる骨材を使用する場合に適用する)便宜上,括弧書きを注に含めた。附属書A表A.2.1天然骨材砂利①すりへり滅量12-a·b(繡装コンクリートに適用)同左天然骨材砂利JISA5308に整合させるため。附属書A表A.2.1JISA5011-1高炉スラグ粗骨材JISマーク品及びその他①すりへり減量同左JISA5011-1高炉スラグ粗骨材JISマーク品及びその他JISA5308に整合させるため。表A.2.1JISA5011-2フェロニッケルスラグ粗骨材JISマーク品及びその他各品質項目を規定した。表A.2.1JISA5011-2フェロニッケルスラグ細骨材JISマーク品及びその他同左JISA5011-2フェロニッケルスラグ細骨材JISマーク品及びその他⑩微粒分量1-a·b·c⁵)(铺装版など仁適用)スラグ骨材の各規格において,微粒分量の規定が設けられたため,請装向け製品に限定するものではなくなった。また,普通コンクリートでも管理する必要があるものJISA5011-3銅スラグ細骨材JISマーク品及びその他同左JISA5011-3銅スラグ細骨材JISマーク品及びその他JISA5011-4電気炉酸化スラグ細骨材JISマーク品同左JISA5011-4電気炉酸化スラグ細骨材JISマーク品附属書A表A.2.1JISA5011-2フェロニッケルスラグ細骨材JISマーク品及びその他30環境安全品質JISA5011-3銅スラグ細骨材JISマーク品及びその他30環境安全品質JISA5011-3に整合させた。01011:201901011:2019Q1011:2019Q1011:2019現行規格(JISQ1011:2019)改正理由簡条番号及び題名内容簡条番号及び題名内容表A.2.1JISA5011-4電気炉酸化スラグ粗骨材JISマーク品同左JISA5011-4電気炉酸化スラグ粗骨材JISマーク品JISA5308に整合させるため。附属書A表A.2.1JISA5002人工軽量骨材粗骨材及び細骨材④絶乾密度⑤吸水率(絶乾密度だけに適用)同左JISA5002人工軽量骨材粗骨材及び細骨材④絶乾密度⑤吸水率JISA5002に吸水率の規定はないため。表A.2.1JISA5021コンクリート用再生骨材H再生粗骨材H①すりへり減量同左再生粗骨材HJISA5021で限定しているため。再生粗骨材H及び再生細骨材H注)安全と認められる骨材を使用する場合に適用する。適用に当たっては,年2回のうち,1回はJISA1804の方法で行ってもよい。ただし,再生骨材HはJISA1145,JISA1146又はJISA5021の附属書D[コンクリート用再生骨材Hのア迅速法)]のいずれの方法で行ってもよ同左再生粗骨材H及び再生細骨材H品質項目②アルカリシリカ反応性法で行ってもよい。ただし,再生骨材HはJISA1145,JISA1146又はJISA1804のいずれの方法で行ってもよい。JISA5021に整合させるため。附属書A表A.2.1凡例(試験機関)b:申請者の工場又は骨材製造業者(納入業者を含む)が,第三者試験機関山へ依頼した試験成績表同左b:申請者の工場又は骨材製造業者が,第三者試験機関とへ依頼した試験成績表で表A.2の注うに整合させ,追加した。旧規格(JISQ1011:2014)改正理由簡条番号及び題名内容簡条番号及び題名内容表A.2.1注()ッケルスラグ粗骨材の陥~②の化学分析を実施する試験機関は環境計量証明事業者でもよい。また,環境安全受渡試験を実施する試験機関は骨材製造業者から委託を受けた試験機関,また.環境安全形式検査を実施する試験機関は環境計量証明事業者でもよい。附属書A表A.2.1注)表A.1の注に同じ。ただし,環境安全受渡試験を実施する試験機関は骨材製造業者から委託を受けた試験機関,また,環境安全形式検査を実施する試験機関は環境計量証明事業者でもよい。今回,新たに追加したJISA5011-2フェロ二ッケルスラグ粗骨材のうち,その他(JIS外品)については、試験結果の信頼性(第三者性)の観点から,JISマーク品とは扱いを別とするため,骨材製造業者の試験成績表(凡例の“c”の記号)を除外した。なお、品質項目⑦~②の化学分析については,第三者試験機関が充実していない実情を鎧み,現実的な規定とした。表A.31”c)なお,新骨材に回収骨材をショベルなどで添加する場合は,回収骨材の偏在を防止する回収骨材の偏在が発生することの懸念があるため,追加した。ため,新骨材加入荷する際に回収骨材を一度に添加せず.数回に分けて添加するなどの。偏在防止対策を施した作業方法を確立する,表A.3注()細骨材の粗粒率,粗骨材の粗粒率又は実積率,スラッジ固形分率及びスラッジ水水率(人工軽量骨材の場合は含水率)及び単位水量(高強度コンクリートの場合)の測定頻度,並びに細骨材の粗粒率骨材の表面水率及び単位水量の測定方法は,次のとおりとする。1)測定頻度1.1)細骨材の粗粒率1回以上ノ週同左注()細骨材の粗粒率,粗骨材の粗粒率又は実積率,スラッジ固形分率及びスラッジ水の濃度,骨材の表面水率(人工軽量骨材の場合は含水率)及び単位水量(高強度コンクリートの場合)の測定頻度並びに細骨材粗粒率,骨材の表面水率及び単位水量の測定方法は,次のとおりとする。1)測定頻度1.1)細骨材の粗粒率1回以上/旦これまで粗粒率試験は,1回以上/日で要求されていたが,その値に変動がみられないことから1回以上ノ週とした。なお,受入時の目視検査で異常があれば試験を行うこととなる。注()1.4)安定剤の使用方法JISA5308の附属書G(安定化スラッジ水の使用方法)JISA5308に整合させるため。Q1011:2019Q1011:2019口Q1011:2019改正理由簡条番号及び題名内容簡条番号及び題名内容附属書A表A.31)骨材の場合には,細骨材,粗骨材又は粒度の異なる骨材を,回収水を使用する場合には,区分の異なる水を,AE剤(空気量調整剤)を使用する場合には,主となる化学混和剤を累加計量してもよい。同左注()1)骨材の場合には,細骨材,粗骨材又は粒度の異なる骨材を,また,回収水を使用する場合には,区分の異なる水を累加計量してもよい。AE剤(空気量調整剤)の使用実態に合わなお,“空気量調整剤”という用語はJISに規定がなく,そのためAE剤(空気量調整剤)と表記した。3)検査方法は,任意の連続した5パッチ以上について,各計量器別に行う。1か月で連続5バッチに満たない計量器については,使用の都度,動荷重の検査を行う。注()3)検査方法は,任意の連続した5パッチ以上について,各計量器別,材料別に行JISA5308に整合させるため。また,誤解を生じさせないよう,明確にした。4.4)化学混和剤にAE剤(空気量調整剤)を累加する場合には,“化学混和剤の計量値”と“AE剤(空気量調整剤)を累加した合計値”とについて,それぞれ合否の判定を行う。表A.31)同一のパッチに異なる製造業者又は種類のセメントを用いて練り混ぜてはならな同左注で)1)同一のパッチに異なる製造業者のセメントを用いて練り混ぜてはならない。より明確にするため。7)スランプフローは,1回以上╱午前,1回以上╱午後JISA1150によって行い,材料分離がないことを目視などによって確認注で)7)スランプフローは,1回以上╱午前,1回以上╱午後JISA1150によって行う。JISA5308に整合させるため。1製造設備貯藏設備及び運搬設備b)’骨材の貯蔵設備日常管理ができる範囲内に設置する。また.高強度コンクリートを製造する場合は,上屋を設けているこ 同左b)’骨材の貯蔵設備日常管理ができる範囲内に設置する。JISA5308に整合させるため。現行規格(JISQ1011:2019)旧規格(JISQ1011:2014)改正理由簡条番号及び題名内容簡条番号及び題名内容附属書A1製造設備e)パッチ卜1)’貯蔵ビン通常,各材料のための別々の貯蔵ビンを備える。ただし,材料貯蔵設備から計量器に直送できる形式の場合には,貯蔵ビンはなくてもよい。同左1)’貯蔵設備及び貯蔵ビン通常,各材料のための別々の貯蔵設備及び貯蔵ビンを備える。ただし,材料貯蔵設備から計量ホッパに直送できる形式の場合には,貯蔵ピンは実態に合わせた。附属書A1製造設備スラッジ水の製造設備 (使用してる場合)g)安定化スラッジ水の製造設備(使用している場合)JISA5308に整合させるため。表A.41製造設備k)回収骨材の洗浄·分級設備(使用している場合)k)’回収骨材を使用している場合には,骨材を洗净·分級する設備をもっているものとす同左j)回収骨材の洗浄設備(使用している場合)j)’回収骨材を使用している場合には,骨材を洗净する設備を持っているものとする。回収骨材の洗浄にはふるい分け設備が必要であるため,明確にした。附属書A表A.42查設備2)供試体用成形器具2)’繰返し使用する型种の場合は,1回以上∠コンクリートを製造している場合は,研磨機を管理すること。同左2)供試体用型桦JISA5308に整合させるため。附属書A表A.42検查設備6)スランプフロー測定器具同左6)スランプフロー測定器具(高強度コンクリ普通コンクリートにスランプフローが追加されたため。Q1011:2019Q1011:2019旧規格(JISQ1011:2014)改正理由簡条番号及び題名内容簡条番号及び題名内容附属書A2検查設備b)コンクリート試験械含有量測定器具又は装置8)’塩化物含有量測定器具又は装置塩化物含有量測定装置の場合は,第三者機関によって1回以上/12か月の頻度で,校正を行う(!)。注()塩化物含有量測定装置製造者による校正,又は第三者試験機関()で行ってよ同左8)’塩化物含有量測定器具又は装置塩化物含有量測定装置の場合は,第三者機関!)によって1回以上/12か月の頻度で,校正を行う。注()簡便な塩化物含有量測定器製造者による校正,又は第三者試験機関()の試験機関で行ってよい。明確にした。01011:201901011:2019O●JISQ1011:20192今回の改正の趣旨3主な改正点3.1認証の区分(5.2)プフロー”及び“呼び強度”の項目に合わせた。今回,JISA5308で改正された高強度コンクリートにおQ1011:2019解説 (施工現場近くの借地,申請者の工場内など)で行うことを明記した。3.3製品の管理(A.1)
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