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安全保障貿易管理(制度の紹介)2006年11月経済産業省貿易管理部1目次1.我が国の安全保障貿易管理制度

(1)リスト規制とは、(1)-1貨物の該非判定(1)-2役務の該非判定(1)-3包括許可制度(1)-4例外規定~適用可否判断(貨物)~

(2)キャッチ・オール規制とは、2.制度に関連した情報の入手(1)ホームページの活用(2)許可申請・各種相談窓口21.我が国の安全保障貿易管理制度3(1)リスト規制とは、リスト規制とは、輸出しようとする貨物が輸出貿易管理令別表第1の1~15項に該当する場合及び提供しようとする技術が外国為替令別表1~15項に該当すれば、原則、許可申請が必要となる制度です。以下、を併せて解説します。

輸出令別表1若しくは外為令別表により貨物・技術がリスト規制に該当するかチェック。技術的仕様については、貨物等省令にて確認。許可不要許可申請該当否可貨物・技術の引合い・包括許可の適用可否判断(取得済みの場合のみ)非該当・例外規定の適用可否判断(1)-3へ(1)-4へ貨物の該非判定(1)-1へ役務の該非判定(1)-2へ参照実行アドバイス注意事項として参照すべき情報をとして実際の製品の審査手続をとして効率的な審査手続をとして誤りやすい注意事項4①リスト規制対象貨物リストの入手②輸出しようとする貨物に関連する項目を抽出③関連項目の技術的性能に基づいて規制対象貨物か否かを判断安全保障貿易管理ホームページhttp://www.meti.go.jp/policy/anpo/index.html詳細は(1)-1貨物の該非判定=リスト規制対象貨物に該当するか否かの判断リスト規制対象貨物(概要)規制リストの体系を理解関心ある項目を効率的に見つけるために真空ポンプに関連する項目を検索項目別対比表の活用該非判定における留意点5参照アドバイス1実行アドバイス2実行注意事項リスト規制対象貨物(概要その1)参照67リスト規制対象貨物(概要その2)参照①貨物と技術提供は別の体系(別々の政省令)②政令では大部分の貨物や技術について「経済産業省令で定める仕様のもの」等の記述となっているため、貨物等省令を確認する必要があります。基本事項貨物技術政令省令輸出令(輸出貿易管理令)別表第11の項から15の項外為令(外国為替令)別表1の項から15の項貨物等省令(輸出貿易管理令別表第1及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令)第1条~第14条輸出令別表第1の1の項に対応する省令なし他は2の項→1条、15の項→14条のように対応第15条~第27条外為令別表の1の項に対応する省令なし他は2の項→15条、3の項→15条の2、4の項→16条、15の項→27条のように対応貨物等省令規制リストの体系を理解アドバイス18リスト項目は、原子力・核関連(2の項)、化学・生物兵器関連(3の項・3の2の項)、ミサイル関連(4の項)、通常兵器関連(5の項~15の項)に分類されているので、この4分類毎に関連項目を調べる。注意①複数の項目により規制されている場合がある。(例えば、炭素繊維は遠心分離器の材料、ミサイル材料、さらに通常兵器の材料としても規制されている。)②最新の規制リストを参照する。(年間、数回にわたり改正されることもあります。)大量破壊兵器関連(2~4項)核兵器ミサイル化学兵器生物兵器通常兵器関連(5~15項)材料加工先端材料エレクトロニクスコンピュータ通信関連センサー・レーザーその他、航法・海洋推進装置の関連資材等々③部分品、附属品にも注意する。(部分品、附属品の詳細については省令で限定されています。)関心ある項目を効率的に見つけるために9アドバイス2政令省令原子力関連化学兵器関連輸出令別表第1の2の項(35)ウランの同位元素の分離用の装置に用いられる真空ポンプ(3の項の中欄に掲げるものを除く。)貨物等省令第1条40号真空ポンプであって、吸気口の内径が38cm以上のもののうち、排気速度が1秒当たり15000㍑以上で、かつ、到達圧力が13.3㍉パスカル未満のもの輸出令別表第1の3の項(2)9貨物等省令第2条2項9号軍用の化学製剤の製造に用いられる装置又はその部分品若しくは附属装置であるもののうち経済産業省令で定める仕様もの二重以上のシールで軸封をしたポンプ若しくはシールレスポンプであって最高規定吐出し量が1時間につき0.6立方メートルを超えるもの又は真空ポンプであって最高規定吐出し量が1時間につき5立方メートルを超えるもののうち、流体と接触するすべての部分が次のいずれかに該当する材料で構成され、裏打ちされ、又は被覆されたもの①ニッケル又はニッケルの含有量が全重量の40%を超える合金②ニッケルの含有量が全重量の25%を超え、かつ、クロムの含有量が全重量の20%を超える合金③ふっ素樹脂④ガラス⑤黒鉛⑥タンタル又はタンタル合金⑦チタン又はチタン合金⑧ジルコニウム又はジルコニウム合金⑨セラミック⑩フェロシリコン真空ポンプに関連する項目を検索10実行項目別対比表の活用以下の様式は一例です。正確を期すために、項目別対比表の活用を!11実行

・責任を持って判断

自社開発製品の場合は、開発部門で仕様の評価を!調達品の場合でも、調達先より文書で確認を!・附属品、部分品、プログラムにも目配りを該非判定における留意点・該当か否かは、製品の技術的仕様に基づき判断

民生用途だからといって、非該当と判断しないように!・通称ではなく、成分・機能によって判断例)テフロン加工には一成分としてふっ素を使用マルエージング鋼も機能によっては規制対象に12注意注意事項該非判定の審査手順は貨物の手順((1)-1)と同じですが、経済産業大臣の許可が必要な役務取引と貨物輸出との定義の違いを正しく理解することが重要です。

==①に関し②に関し特定技術については、外為令別表を参照。居住者及び非居住者の判定参照③に関し役務取引と輸出の発生時点と許可対象地域の違い注意事項役務取引及び輸出とも原則、全ての地域が対象居住者が非居住者との間で、政令で定める特定技術を特定の地域において、①②③提供することを目的とする取引又は輸出令別表第1の1項貨物(武器)の仲介貿易の取引を行おうとする場合・・・外為法第25条第1項輸出者が政令で定める特定貨物を特定の地域に向けて、輸出しようとする場合①②③・・・外為法第48条第1項許可が必要な役務取引許可が必要な輸出ポイント(1)-2役務の該非判定13居住者非居住者日本人の場合①我が国に居住する者②日本の在外公館に勤務する者外国人の場合①我が国にある事務所に勤務する者②我が国に入国後6月以上経過している者日本人の場合①外国にある事務所に勤務する目的で出国し外国に滞在する者②2年以上外国に滞在する目的で出国し外国に滞在する者③出国後外国に2年以上滞在している者④上記①~③迄に掲げる者で、一時帰国し、その滞在期間が6月未満の者外国人の場合①外国に居住する者②外国政府または国際機関の公務を帯びる者③外交官または領事官及びこれらの随員または使用人(ただし、外国において任命または雇用された者に限る)法人等の場合①外国にある外国法人等②日本法人等の外国にある支店、出張所その他の事務所③我が国にある外国政府の公館及び国際機関法人等の場合①我が国にある日本法人等②外国の法人等の我が国にある支店、出張所その他の事務所③日本の在外公館その他、合衆国軍隊等及び国際連合の軍隊等*財務省通達「外国為替法令の解釈及び運用について(抄)」より居住者及び非居住者の判定参照14注意貨物の輸出-日本-技術の提供(技術データの提供、技術支援等による)研修員受入れ船積み工場据付け販売設計図技術指導技術指導-外国-役務取引は日本国内においても発生する可能性あり!○役務取引の発生時点は、次のとおり。・貨物の形による技術データを提供する場合→その貨物を非居住者に引き渡した時または非居住者に提供することを目的として外国に向けた船舶若しくは航空機に積み込んだ時のいずれか早い方・貨物の形によらない技術を提供する場合→これらの技術が非居住者に提供された時・・・「外国為替及び外国貿易法第25条第1項第一号の規定に基づき許可を要する技術を提供する取引について(4貿局第492号)」輸出又は役務取引の発生時点前迄に輸出許可又は役務取引許可を取得すること!役務取引と輸出の発生時点と許可対象地域の違い注意事項○輸出の発生時点は、貨物を外国へ向けて送付するために船舶又は航空機に積み込んだ時。・・・「輸出貿易管理令の運用について(輸出注意事項62第11号)」15注意自主管理を基礎とした包括輸出許可制度の再構築許可の前提:・輸出管理社内規程の整備………① ・「チェックリスト」による確認………①、②有効期間:・3年以内。更新を行うことができる(従来と同様)

主な許可条件:・輸出管理社内規程に基づき「基本的事項」を確実に実施…② ・「チェックリスト」の定期的提出(年1回)……………………②

・軍事用途・大量破壊兵器等に関する失効・届出(これまでと同様)

その他:・これら制度内容について、役務取引に関する包括許可も同様・17年6月から施行★説明会への参加要件化:・本年8月から「適格説明会」への参加が、包括許可の更新・新規取得にあたっての要件として追加。(更新の場合、

18年12月までは経過措置あり。)※なお、輸出管理の実施状況について、「遵守状況立入検査」が適宜実施される。「輸出管理社内規程」の整備と確実な実施を確保①②(1)-3包括許可制度16安全保障貿易検査官室④「輸出管理社内規程」、「チェックリスト」の届出⑥一般包括許可申請①「輸出管理社内規程」の策定※必要に応じ改善指導規程の整備及び確実な実施の確認遵守状況立入検査輸出者経済産業省②「チェックリスト」の作成③適格説明会への参加

※チェックリストは当初の提出後も毎年7月に要提出◆一般包括許可申請・許可申請書・明細書・チェックリスト受理票(写)・原許可書(写)…(保有している場合)経済産業局・通商事務所⑦一般包括許可証⑤規程の受理票及びチェックリスト受理票の発行輸出管理の確実な実施の確認注)④の届出は、各経済産業局・通商事務所を通じて提出することも可能。一般包括許可の取得の流れ17許可の種類は、貨物・技術と仕向地で異なります!貨物・技術仕向地懸念が小懸念が大個別許可が必要包括許可(条件付きで一定期間有効)懸念4ヶ国~北朝鮮、イラン、イラク、リビアホワイト国~全ての主要供給国間合意に参加。26ヶ国。(米、加、EU諸国等)その他の国個別許可が必要OR包括許可の適用可否判断18注)包括許可証が使用できるか否かは、包括許可マトリックス表で確認してください。仮陸揚げ貨物暗号特例リスト規制貨物であって、他の貨物の部分をなしているもの「輸出令第4条第1項第一号」運用通達「4特例の4-1-1」「輸出令第4条第1項第二号」「無償告示」運用通達「4特例、4-1-2」「輸出令第4条第1項第四号、同別表第3、4」「別表第3告示」運用通達「1輸出の許可、1-1、(5)及び(6)「輸出令第4条第1項第五号」「暗号特例告示」運用通達「1輸出の許可」(1)-4例外規定~適用可否判断(貨物)~無償貨物等参照1少額特例参照219無償貨物等の取扱い

無償で輸出すべきものとして無償で輸入した貨物無償で輸入すべきものとして無償で輸出する貨物我が国において開催された博覧会等に外国から出品された貨物であって、当該博覧会等終了後返送されるもの。日本外国外国日本外国日本外国日本出品物パソコンPKO関連物資パソコン無償無償無償無償無償無償無償無償一時的に入国して出国する者が携帯し、又は税関に申告の上、別送するコンピュータであって、暗号機能を有するもののうち、本人の使用に供すると認められるもの。(注):参照)PKO活動等のため派遣される国際平和協力隊、海上保安庁の職員及び自衛隊の部隊等が国際平和協力業務のために輸出する貨物であって、当該業務終了後本邦に再輸入するもの。一時的に出国する者が携帯し、又は税関に申告の上、別送するコンピュータであって、暗号機能を有するもののうち、本人の使用に供すると認められるもの。(注):参照)無償で輸出すべきものとして無償で輸入した貨物として9件の事例、無償で輸入すべきものとして無償で輸出する貨物として10件の事例が「無償告示」に規定されています。以下の取引については、リスト規制(輸出令別表第1の1項貨物(武器)を除く)に係る輸出許可が不要。注)現在、一般の市場で広く販売されているノート型PCは、一部のものを除き大半のものが輸出許可申請の対象外です。該非判定については、製造メーカーにお問い合わせ下さい。参照120

少額特例

懸念4カ国以外懸念4カ国(イラン、イラク、北朝鮮、リビア)①輸出令別表第1の1項~4項貨物適用対象外②輸出令別表第1の5項~13項貨物のうち下記③以外100万円以下5万円以下③「輸出令別表第3の規定により経済産業大臣が定める貨物(別表第3告示)」5万円以下5万円以下④別表第1の14項貨物適用対象外⑤別表第1の15項貨物5万円以下5万円以下⑥別表第1の16項貨物適用対象外貨物仕向地リスト規制対象貨物が以下の②、③、⑤に該当する場合には、指定された金額の範囲内で輸出許可が不要。ⅰ)総額は船積み回数に拘わらず、契約書記載のリスト規制貨物の該当項番毎の総額ⅱ)無償貨物の場合は、税関の鑑定価格ⅲ)外貨建ての場合、経済産業省が公表する換算レートⅣ)リスト規制技術は適用対象外参照221(2)キャッチ・オール規制とは、・国際的合意に基づき技術的性能に着目したリスト規制と異なり、・ほぼ全ての輸出貨物に関し、・顧客や最終需要者・使用目的(用途)に着目※欧州では、キャッチ・オール規制ではなく、エンド・ユーズ(最終用途)規制と呼ばれています。22キャッチ・オール規制の概要対象・仕向国-我が国と同様の不拡散政策を執る26カ国を除外・対象貨物-食料品、木材等を除く、原則全品目を対象輸出者による判断=客観要件①用途要件(使用目的)ⅰ)核兵器等の開発等又はⅱ)別表行為に用いられるか②需要者要件(顧客)ⅰ)核兵器等の開発等を行う(行った)又はⅱ)外国ユーザーリストに該当するか明らかガイドラインに該当する場合(輸出貨物等が大量破壊兵器の開発等以外に用いられることが明らか)を除く。経済産業省による判断=インフォーム要件税関等との情報共有(注)は経済産業省による情報提供<懸念の強い貨物例40品目>要許可申請23インフォームについてインフォーム貨物の例(参考)・数値制御工作機械・凍結乾燥機・電子天秤・TIG溶接用機材・直流安定化電源・引っ張り試験機・周波数変換器インフォーム件数:43件(H18年3月末現在)・ガスボンベ(10万本)・フェロボロン・誘導炉用炉材・ステッピングモーター・大型トラクター・クレーン車24キャッチ・オール規制の事前相談制度の運用実績25引合い輸出需要者経済省からインフォームを受けたか【インフォーム要件】【客観要件】YESYES未確定NOYESNONOYESNO確定YESNOYES16項中欄に掲げるもの=関税定率法別表第25類から第40類まで、第54類から第59類まで、第63類、第68類から第93類まで又は第95類に該当する貨物別表第4の2の国=アルゼンチン、オーストラリア、オーストリア、ベルギー、カナダ、チェコ、デンマーク、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、ハンガリー、アイルランド、イタリア、韓国ルクセンブルク、オランダ、ニュージーランド、ノルウェー、ポーランド、ポルトガル、スペイン、スウェーデン、スイス、英国、アメリカ合衆国核兵器等:・核兵器・軍用の化学製剤・軍用の細菌製剤・軍用の化学製剤若しくは細菌製剤の散布のための装置・300km以上運搬することができるロケット・300km以上運搬することができる無人航空機※部分品も含む開発等:開発、製造、使用若しくは貯蔵取引中止不許可許可許可申請不要輸出等許可申請HSコードが16項の中欄に掲げるものに該当しないことが明らか仕向国は輸出令別表第4の2の国か①核兵器等の開発等又は②別表に掲げる行為に用いられるか用途確認①核兵器等の開発等を行う(行った)又は②外国ユーザーリストに該当需要者確認核兵器等の開発等及び別表に掲げる行為以外に用いられることが明らかキャッチ・オール規制輸出手続フロー図参照1参照2用途チェックリストの活用顧客チェックリストの活用参照3参照4参照5明らかガイドライン、おそれの強い貨物例の活用参照6参照726具体的には、関税定率法別表に基づき、以下に該当すれば対象になりうる。第25類塩、硫黄、土石類、プラスター、石灰及びセメント人造繊維の長繊維及びその織物第26類鉱石、スラグ及び灰第27類鉱物性燃料及び鉱物油並びにこれらの蒸留物、歴青物質並びに鉱物性ろう第28類無機化学品及び貴金属、希土類金属、放射性元素又は同位元素の無機又は有機の化合物第29類有機化学品第30類医療用品第31類肥料第32類なめしエキス、染色エキス、タンニン及びその誘導体、染料、顔料その他の着色料、ペイント、ワニス、パテその他のマスチック並びにインキ第33類精油、レジノイド、調整香料及び化粧品類第34類せっけん、有機界面活性剤、洗剤、調整潤滑剤、人造ろう、調整ろう、磨き剤、ろうそくその他これに類する物品、モデリングペースト、歯科用ワックス及びプラスターをもととした歯科用の調整品第35類たんぱく系物質、変性でん粉、膠着剤及び酵素第36類火薬類、火工品、マッチ、発火性合金及び調整燃料第37類写真用又は映画用の材料第38類各種の化学工業生産品第39類プラスチック及びその製品第40類ゴム及びその製品第54類人造繊維の短繊維及びその織物第55類ウォッディング、フェルト、不織布及び特殊糸並びにひも、綱及びケーブル並びにこれらの製品第56類じゅうたんその他の紡織用繊維の床用敷物第57類特殊織物、タフテッド織物類、レース、つづれ織物、トリミング及びししゆう布第58類染み込ませ、塗布し、被覆し又は積層した紡織用繊維の織物類及び工業用の紡織用繊維製品第59類紡織用繊維のその他の製品、セット、中古の衣類、紡織用繊維の中古の物品及びぼろ第63類石、プラスター、セメント、石綿、雲母その他これらに類する材料の製品第68類陶磁製品第69類ガラス及びその製品第70類天然又は養殖の真珠、貴石、半貴石、貴金属及び貴金属を張った金属並びにこれらの製品、身辺用模造細貨類並びに貨幣第71類鉄鋼第72類鉄鋼製品第73類銅及びその製品第74類ニッケル及びその製品第75類アルミニウム及びその製品第76類鉛及びその製品第78類亜鉛及びその製品第79類すず及びその製品第80類その他の卑金属及びサーメット並びにこれらの製品第81類卑金属製の工具、道具、刃物、スプーン及びフォーク並びにこれらの部分品第82類各種の卑金属製品第83類原子炉、ボイラー及び機械類並びにこれらの部分品第84類電気機器及びその部分品並びに録音機、音声再生機並びにテレビジョンの映像及び音声の記録用又は再生用の機器並びにこれらの部分品及び附属品第85類鉄道用又は軌道用の機関車及び車両並びにこれらの部分品、鉄道又は軌道の線路用装備品及びその部分品並びに機械式交通信号用機器(電気機械式のものを含む。)第86類鉄道用及び軌道用以外の車両並びにその部分品及び附属品第87類航空機及び宇宙飛行体並びにこれらの部分品第88類船舶及び浮き構造物第89類光学機器、写真用機器、映画用機器、測定機器、検査機器、精密機器及び医療用機器並びにこれらの部分品及び附属品第90類時計及びその部分品第91類楽器並びにその部分品及び附属品第92類武器及び銃砲弾並びにこれらの部分品及び附属品第93類がん具、遊戯用具及び運動用具並びにこれらの部分品及び附属品第95類参照1キャッチ・オール規制対象貨物27アルゼンチンオーストラリアオーストリアベルギーカナダチェコデンマークフィンランドフランスドイツギリシャハンガリーアイルランドイタリア韓国ルクセンブルクオランダニュージーランドノルウェーポーランドポルトガルスペインスウェーデンスイス英国アメリカ合衆国計26カ国規制対象地域は全地域。ただし米国・EU等は除外国。キャッチ・オール規制対象地域参照228用途チェックリスト参照329顧客チェックリスト参照430

○リストの位置づけ

輸出者は、このリストに掲載されている企業等へ輸出等を行う場合には、明らかガイドラインのチェックを行い、大量破壊兵器等の使用等に用いられないことが明らかでない場合に許可申請が必要。

○掲載国・地域/企業・組織

9ヶ国・地域(イスラエル、イラン、インド、北朝鮮、シリア、台湾、中国、パキスタン、アフガニスタン)

187企業・組織(平成18年9月現在)注)外国ユーザーリストは毎年改訂されますので、最新版を入手する様にして下さい。※用途の種別を確認する際には「大量破壊兵器の開発等に用いられるおそれの強い貨物例」(平成17・03・30貿局第7号)のリストも御活用下さい。●平成15年4月から明らかガイドラインの項目に外国ユーザーリストに係わる要件が追加されました。→外国ユーザーリストに掲載されている、当該需要者の関与が懸念されている種別(核兵器、生物・化学兵器、ミサイル)と、輸出貨物等の懸念される用途の種別が一致する場合は懸念がないとはいえない(明らかとはいえない)。外国ユーザーリストについて参照53132外国ユーザリスト(平成18年9月版)抜粋明らかガイドライン参照633・リン酸トリブチル(TBP)・周波数変換器・質量分析計又はイオン源・電圧又は電流の変動が少ない直流の電源装置・大型の真空ポンプ・耐放射線ロボット・放射線測定器・口径75mm以上のアルミニウム管・高周波用のオシロスコープ及び波形記

憶装置・大型発電機・微粉末を製造できる粉砕器・ジャイロスコープ・ロータリーエンコーダ・大型トラック(トラクタ、トレーラー、ダンプを含む)・クレーン車・カールフィッシャー方式の水分測定装置・プリプレグ製造装置・噴霧器を搭載するよう設計された無人航空機(UAV)・UAVに搭載するよう設計された噴霧器・炭素繊維・ガラス繊維・アラミド繊維・チタン合金・マルエージング綱・しごきスピニング加工機・数値制御工作機械・アイソスタチックプレス・フィラメントワインディング装置・振動試験装置・遠心力釣り合い試験器・耐食性の圧力計・圧力センサー・TIG溶接機、電子ビーム溶接機・人造黒鉛・大型の非破壊検査装置・耐食性の反応器・耐食性のかくはん機・耐食性の熱交換器又は凝縮器・耐食性の蒸留塔又は吸収塔・耐食性の充てん用の機械核兵器への転用懸念ミサイルへの転用懸念核・ミサイルへの転用懸念1.これらの貨物を輸出又は技術の提供を行う際には、懸念相手先等において核兵器等の開発等を助長することがないよう、輸出者等において特に審査を慎重に行うことが必要です。2.外国ユーザーリスト掲載企業に対しこれらの貨物の輸出又は技術の提供を行う場合は、リスト上の懸念種別(核兵器・化学兵器・生物兵器・ミサイル)と、貨物・技術の懸念用途が一致するか否かのチェックを行う際に御活用下さい。大量破壊兵器の開発等に用いられるおそれの強い貨物例参照7・密閉式の発酵槽・遠心分離器・凍結乾燥機・噴霧器を搭載するよう設計された無人航空機(UAV)・UAVに搭載するよう設計された噴霧器生物兵器への転用懸念化学兵器への転用懸念342.制度に関連した情報の入手35http://www.meti.go.jp/policy/anpo/index.html☆平成17年度中のアクセスは約32万件。

経済産業省の安全保障貿易管理ホームページでは、安全保障貿易管理制度の概要、輸出許可申請の手順、リスト規制に係る該非判定の流れ等を紹介。許可申請に関する大半の基本情報が記載されています。(1)ホームページの活用36安全保障貿易相談窓口まで℡:03-3501-3679安全保障貿易審査課まで℡:03-3501-28011.輸出許可申請は、以下のアドレスのホー

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