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文档简介

新職務発明制度及び

先使用権制度についてロータス法律特許事務所弁護士秋山佳胤2008年度職務発明制度について議論の契機最判H15.4.22〔オリンパス事件〕→資料2職務発明規程による支払額が特許法35条の相当対価額に満たない場合の不足額請求不足額?会社支払額裁判所認定額不足額特許を受ける権利の譲り受け職務発明→会社は無償の通常実施権(特許法35条1項)しかし,独占できない→特許を受ける権利の譲り受け譲り受けの方法個別契約←しかし,発明者が同意しない場合←手続が煩雑↓職務発明規程職務発明規程の構築,内容従業員の開発,発明へのインセンティブ会社財産の維持,運用コスト職務発明規程の運用個別的に丁寧な対応大量処理の必要小括職務発明制度をどう作るかは,経営方針そのもの新職務発明制度ーH16改正法趣旨譲渡対価決定の際の企業の手続面(プロセス)の重視会社「自治」の尊重会社の手続,支払が不合理かどうか裁判所が決定不合理会社の決定・支払を尊重不合理でない裁判所の判断フロー「不合理」性の判断基準の策定から対価の支払に至るまでの手続面、対価の額を総合的に評価

(協議の状況、開示の状況、意見の聴取は例示、「等」)発明者である個別の従業者等との間で相対的に判断

総合的相対的不合理性判断の相対性同じ職務発明規程AB不合理でない不合理協議の状況①基準策定のための話し合い「協議」があったかどうかのポイント発明者である個別の従業者等との間で相対的に判断実質的に発言の機会があったかどうか協議の状況②代表者との話し合い正当な代表か、黙示的な委任でもよい。協議の進め方実質的に協議が尽くされたと評価できるか前提となる資料・情報が必要証拠化しておく開示の状況方法に制約無し

ex.掲示,備置,交付,イントラネット,

インターネットアクセスしやすいことが重要「見ようと思えばいつでも見られる」意見の聴取の状況①対価決定に際して、使用者等から当該従業者等に対して意見の聴取を求めたと評価できるような事実事前または事後、または両者の併用型異議申立制度などは、事後の1類型である。意見の聴取の状況②前提となる資料、情報の提示、説明が必要発明者である個別の従業者等との間で相対的に判断

実績補償ないし特許法35条の相当の対価額の算定式の概略1ライセンスの場合ライセンス料××発明者貢献度(1-会社貢献度)

発明者割合(

売上高×実施料率実績補償ないし特許法35条の相当の対価額の算定式の概略2自己実施の場合①仮想実施料率算定方式売上高×発明者貢献度(1-会社貢献度)

発明者割合××超過売上高の割合※超過売上高=通常実施権を超えた部分仮想実施料率本件発明の寄与度××実績補償ないし特許法35条の相当の対価額の算定式の概略2自己実施の場合②利益率算定方式売上高×発明者貢献度(1-会社貢献度)

発明者割合××超過売上高の割合※超過売上高=通常実施権を超えた部分現実の利益率本件発明の寄与度××問題となる規程例①上限の定め一括払い等級(ランク)別評価問題となる規程例②売上高でなく利益額を基準とすることの可否実績補償を顕著な売上高や利益があった場合に限定している場合問題となる規程例③外国特許の取扱

最判H18.10.17〔日立製作所上告審〕(→資料4)は特許法35条3項4項の類推適用を認め、補償が必要と判示いわゆるノウハウについて

発明性のあるノウハウには必要問題となる規程例④出願しないあるいは不要な権利の「返却」特許権を第三者に譲渡する場合小括自社の規程の内容について、裁判所に合理的に説明できるよう(筋がとおるよう)準備しておく必要

職務発明訴訟の問題点①発明者性消滅時効→10年

勤務規則等に,使用者等が従業者等に対して支払うべき対価の支払時期に関する条項がある場合には,その支払時期が相当の対価の支払を受ける権利の消滅時効の起算点→最判H15.4.22〔オリンパス事件〕、資料2

職務発明訴訟の問題点②規程の不合理性特許法35条の相当対価の額通常実施権を超えた「独占」の部分実施の有無特許の寄与度外国特許の補償の要否職務発明事件の実務①争いになった場合の対応警告書、回答書のやりとり法律家への相談立証資料の問題退職後の訴訟提起会社に資料は残っているか (ISO問題)職務発明事件の実務②第1回期日から弁論準備手続、閲覧制限(民訴92条)→判決書も一部閲覧制限可能プレスリリースの準備先使用権制度について先使用権制度の活用場面ノウハウと特許出願特許権行使に対する防御無効論,非侵害論先使用権(cf.公然実施との関係)ノウハウと特許出願新技術特許出願→公開ノウハウ→非公開先使用権公開に対する代償→独占営業秘密特許権行使に対する防御AB特許侵害差止請求・無効論・非侵害論・先使用権制度趣旨先願主義において,特許権者と先使用者の衡平を図る(衡平説)

cf.経済説先使用権の主体(要件)①特許出願に係る発明の内容を知らないで自らその発明をし、又は特許出願に係る発明の内容を知らないでその発明をした者から知得して②特許出願の際現に③日本国内において④その発明の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者「事業の準備」「法79条にいう発明の実施である「事業の準備」とは、・・・その発明につき、いまだ事業の実施の段階には至らないものの、即時実施の意図を有しており、かつ、その即時実施の意図が客観的に認識される態様、程度において表明されていることを意味する」(最判S61.10.3,ウォーキングビーム事件)先使用権の内容(効果)⑤その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において⑥その特許出願に係る特許権について通常実施権を有する発明の範囲①「『実施又は準備をしている発明の範囲』とは、特許発明の特許出願の際(優先権主張日)に先使用権者が現に日本国内において実施又は準備をしていた実施形式に限定されるものではなく、その実施形式に具現されている技術的思想すなわち発明の範囲をいうものであり、したがつて、先使用権の効力は、特許出願の際(優先権主張日)に先使用権者が現に実施又は準備をしていた実施形式だけでなく、これに具現された発明と同一性を失わない範囲内において変更した実施形式にも及ぶものと解するのが相当である。」発明の範囲②「そして、その実施形式に具現された発明が特許発明の一部にしか相当しないときは、先使用権の効力は当該特許発明の当該一部にしか及ばないのはもちろんであるが、右発明の範囲が特許発明の範囲と一致するときは、先使用権の効力は当該特許発明の全範囲に及ぶものというべきである。」(前掲最判S61.10.3,ウォーキングビーム事件)特許発明の技術的範囲Aイイ’イ”実施形式に具現された発明先使用権立証のポイント①点ではなく、線の立証①先使用発明に至る研究開発行為②先使用発明の完成(又は発明者からの知得)③先使用発明の実施である事業の準備④先使用発明の実施である事業の開始の各段階における書証等ガイドライン

P14より先使用権立証のポイント②特許出願後に実施形式を変更する場合→特許出願の明細書に相当する資料や、

発明範囲の判断に資する資料の準備「事業を断念」していないことが客観的に認識できるような証拠先使用権立証のための

具体的資料例(ガイドライン36頁以下)

技術関連書類研究ノート技術成果報告書設計図・仕様書先使用権立証のための

具体的資料例事業関係書類事業計画書事業開始決定書見積書・請求書納品書・帳簿類作業日誌カタログ、パンフレット、商品取扱説明書

製品等や物自体や工場等の映像を証拠として残す手法の例先使用権立証のための証拠確保、管理体制の構築資料確保・保管の担当部署、責任者の明確化、組織的な資料の管理体制資料確保のタイミング時系列的、段階的に資料を確保。ex.発明完成に至る経緯,発明完成時,事業化準備時,製品化決定時,製造開始時,販売開始時証拠力を高めるための具体的手法

ポイント

(ガイドライン58頁以下)①いつ(日付証明)②誰が(作成者証明)③どのような内容(非改ざん証明)の資料を作成したか。証拠力を高めるための具体的手法

公証サービス①確定日付②事実実験公正証書③契約等の公正証書④私署証書認証⑤宣誓認証⑥電子公証制度証拠力を高めるための具体的手法

その他タイムスタンプと電子署名タ

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